【生活】国保・年金に関する手続の方法まとめ(切替手続と減免申請についての忘備録)
社会生活を送るには国保と年金の支払が必須ですが、就職して社保に加入するとこれらの切替手続が必要になります。
これを知らずに放置しておくと二重払いになり、ただでさえ高い保険料に家計が圧迫されかねません。ですが、これらの保険料には減免制度があるので、正しい方法で申請すれば必要経費を浮かすこともできます。
そこで、こうした保険の切替手続と減免申請の方法についてまとめてみることにしました。なお、下記に記す内容は自分の経験に基づく情報なので、あくまで目安として利用してください(下記の注意事項を参照)。
※この記事は18/08/17にまとめたものです(今後制度が変更される場合がありますのでご注意ください)
※以下の内容は単身で本人が世帯主であることを前提としたものです(減免対象にならない場合があります)
※以下の内容は筆者の経験などからまとめたものです(詳しくは最寄りの役所にお問い合わせください)
目次
仕事をやめたときの手続
諸準備
離職後は手続に各種書類が必要になるので、下記のものを準備しておくと便利です。
手続に必要なもの
・01.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・02.印鑑
・03.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳のコピー)
・04.雇用保険被保険者証(不要の可能性あり)
・05.社会保険・厚生年金の喪失証明書
・06.離職票・1
・07.離職票・2
・08.顔写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
・09.振込用の通帳(口座番号が分かるもの、通帳・キャッシュカード)
・10.マイナンバーのわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)
書類のコピー(自分用の控えを含む)
・01.年金手帳のコピー
・02.雇用保険被保険者証のコピー
・03.社会保険・厚生年金の喪失証明書のコピー
・04.離職票・1のコピー
・05.離職票・2のコピー
※離職票などは提出することになるので、コピーを取っておいたほうが無難
国民健康保険の加入手続(社保 → 国保)
離職後は社保から国保への切替手続が必要になります(社保に加入していない場合は不要)。
なお、この手続は離職から14日以内に行うことが原則となっています(14日を過ぎても手続は可能)。
手続に必要なもの
・01.社会保険・厚生年金の喪失証明書
・02.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、年金手帳のコピー)
・03.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)※不要な場合もある
・04.印鑑(シャチハタ以外の認印でOK)
・05.離職票・1(喪失の事実確認、また免除申請に必要)
手続きの流れ
・01.役所の保険課に行く
・02.社会保険・厚生年金の喪失証明書を提出する
・03.本人確認が行われる(免許証などで確認)※不要な場合もある
・04.基礎年金番号の確認(社会保険・厚生年金の喪失証明書に記載がある場合は、その書類を使用)
・05.国保の切替に関する書類に記入・捺印する
・06.国民健康保険証の受取、もしくはその受取に関わる説明を受ける(後者の場合は後日発行)
※保険証の発行は、市町村によって即時発行か後日発行か異なるようです
備考
・所要時間は10~15分程度+待ち時間
・前職で2ヶ月以上勤務した場合は、前の会社の社会保険を継続することもできる(差額は調べてもらえる)
・減免手続を受けるには「保険証」「雇用保険受給資格証」が必要になる(即日の手続は不可能?)
・失業保険の受給など、再就職までに間が空く見込みであれば減免手続を行っておいたほうが無難
国民年金への変更手続(厚生 → 国民)
離職後は厚生年金から国民年金への変更手続が必要になります。
手続に必要なもの
・01.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・02.印鑑
・03.雇用保険受給資格者証(未取得の場合は、離職票・1・離職票・2が必要)
手続きの流れ
・01.役所の保険課に行く
・02.必要書類を提出する
・03.国民年金加入の手続に関する書類に記入・捺印する
・04.後日、納付書が届く(引き落としの場合は後日引き落としが始まる)
備考
・所要時間は10分程度+待ち時間
・基本的には国保切替と同時に手続をする
・即日、免除申請できる(離職票・2で可能)
・失業保険の受給など、再就職までに間が空く見込みであれば減免手続を行っておいたほうが無難
雇用保険受給の手続(失業保険)
雇用保険料を12ヶ月以上支払っていた場合は、ハローワークで失業保険を受給することができます。
手続に必要なもの
・01.離職票・1
・02.離職票・2
・03.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・04.顔写真2枚(3.0×2.4cm・3.0×2.5cm)
・05.マイナンバーのわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)
手続きの流れ
・01.ハローワークの総合受付に失業保険を申請する
・02.求職申込書に記入する
・03.雇用保険担当窓口に必要書類を提出する
・04.本人確認および離職票の記載事項の確認を行う
・本人確認:本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・個人番号:マイナンバーの記入
・口座確認:振込用口座の通帳もしくはキャッシュカード(通帳が無難)
・05.失業保険に関する書類を受け取る(雇用保険受給資格証など)
・06.失業保険に関する説明を受ける(待機期間や説明会など)
・07.ハローワークカードを受け取る
※離職票は返却されないので注意が必要です
備考
・所要時間は60分程度(結構長い)
・失業保険の受給額は離職前から半年遡った所得によって変動する
・失業保険の受給期間は離職した年齢や退職理由などによって変わる
・離職票は提出したら返ってこないので、先に国保切替手続を行う方が無難?
・離職後に転居した場合は新住所で受給することも可能
仕事を始めたときの手続(社保に加入した場合)
国民健康保険の喪失手続(国保 → 社保)
社会保険に加入した場合は、国民健康保険の喪失手続を行わないと二重払いになってしまいます。
なお、過払い後でも手続をすれば差額が還付されます(ただし、時効は2年)。
手続に必要なもの
・01.社会保険証(会社から支給された保険証)
・02.国民健康保険証
※本人の場合は上記のものだけで手続可能でした(各種町村によって異なる?)
※免許証(本人確認のため)、印鑑、マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)があれば無難です
手続きの流れ(窓口)
・01.役所の保険課に行く
・02.社保への切替の旨を伝える
・03.社会保険証と国民健康保険証を提出する(社保のコピーを取られる)
・04.国民健康保険喪失の書類に記入する
・05.国民健康保険料の計算が行われる
・06.納付状況によって還付・追納の旨が伝えられる
※郵送でも手続可能です(各種町村によって方法が異なるようなので、役所の保険課に問い合わせること)
備考
・所要時間は30分程度(混み具合による)
・社保加入月から国保の支払は不要
・社保加入までの国保納付額が過払いだった場合は還付される
・社保加入までの国保納付額が不足している場合は追納することになる
・追納の場合、当月分の支払金額が上る可能性がある
・追納の場合、支払いが困難であれば分割払いをすることができる(ただし、支払を確約することが条件)
・追納の場合、支払いが困難であれば減免手続を受けられる場合がある(下記参照)
厚生年金への変更手続(国民 → 厚生)
厚生年金に加入した場合は、国民年金の喪失手続を行わないと二重払いになってしまいます。
なお、過払い後でも手続をすれば差額が還付されます(ただし、時効は2年)。
手続に必要なもの
・01.社会保険証(会社から支給された保険証)
・02.国民健康保険証
※基本的に国保喪失手続と同時に行われます
※念のため、免許証、印鑑、マイナンバー、年金番号(納付書など)があれば無難です
手続きの流れ
上記の国民健康保険喪失と同時に処理される(詳しくは上記「厚生年金への変更手続」参照)
備考
・国民年金は社会保険証の加入月からは支払不要(社保加入の前月まで支払が必要)
・減免手続を受ける場合は「年金番号のわかるもの(年金手帳・納付書など)」が必要
・減免する場合「雇用保険受給資格証」「離職票」などがあればスムーズな審査が受けられるらしい
減免に関する手続
国民健康保険の減免手続(失業中の場合)
失業中で無収入の場合は、国民健康保険料の減免を受けられる可能性があります。
手続に必要なもの
・01.雇用保険受給資格者証
・02.国民健康保険証
・03.印鑑(シャチハタ以外の認印)
手続きの流れ
・01.役所の保険課にて、国保減免の相談をする(理由は失業中でOK)
・02.保険証の確認
・03.失業中を証明する書類の提出(雇用保険受給資格者証など)
・04.申請書の記入
・05.審査(即日終わる)
・06.保険料改定の確認
・07.誓約書(改定後の保険料の支払を認める書類)の記入
備考
・所要時間は15分程度
・国保の減免対象は所得割(前年度所得にかかる金額)
・減免を受けるには無収入であることが証明できれば良い(失業保険は収入に入らない)
・本人が世帯主である方が良い(同居人などの場合は扶養を勧められる)
・4月(年度初め)までを対象期間にする場合は申請の期限がある
・年度を跨ぐ場合は再度申請が必要(失業中の場合は雇用保険受給資格者証で手続可能)
・失業理由が「会社都合」の場合、制度として保険料が減免される
・前年度の所得が低すぎる場合は自動的に減免される
・失業理由が「自己都合」の場合でも、保険料減免を受けることが可能(上記の自動減免と重複可)
国民年金の減免手続(失業中の場合)
失業中で無収入の場合は、国民年金の減免を受けられる可能性があります。
ただし、減免を受けた場合は年金支給額が多少減額されます(追納も可能らしい)。
手続に必要なもの
・01.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・02.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書、年金手帳のコピー)
・03.印鑑(不要な場合もある)
・04.雇用保険受給資格者証(未取得の場合は、離職票・1・離職票・2が必要)
手続きの流れ
・01.役所の保険課にて、国民年金減免の相談をする
・02.本人確認(本人確認書類での確認)※不要な場合もある
・03.雇用保険受給資格者証を提出(未取得の場合は離職票・2のコピーを渡す)
・04.年金の免除申請をするための書類に記入・捺印する(住所・氏名・生年月日など)
・05.手続に関わる説明を受ける(審査には3ヶ月ほど掛かるので、その間は支払を留保するなど)
※免除内容については「日本年金機構」のサイトを参照
備考
・所要時間は10分程度
・免除申請から約3ヶ月後に審査結果が届く(結果到着までは支払いを留保)
・免除期間は7月~6月まで(期間を跨ぐ場合は再度申請が必要)
・免除制度を利用すると、少なからず年金支給額に影響する(満額に比べて減る)
・免除を受けるには無収入であることが証明できれば良い(失業保険は収入に入らない)
・本人が世帯主である方が良い(同居人などの場合はなぜか家族に肩代わりを求められる場合が多い)
・申請する市町村によって審査結果が異なる(財政的に余裕のある市町村の方が免除されやすい)
国民年金の減免手続(就労中の場合)
就労中でも国民年金の支払いが困難な場合は、納付額の減免を受けられる可能性があります。
ただし「前年の所得が57万以下」など、それなりの理由でなければ難しいようです。
手続に必要なもの
・01.本人確認書類(保険証・マイナンバーカード・住民票・運転免許証など)
・02.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書、年金手帳のコピー)
・03.印鑑(不要な場合もある)
・04.雇用保険受給資格者証(無くても可能だが、あると審査がスムーズにいくみたい)
手続きの流れ
・01.役所の保険課にて、国民年金減免の相談をする
・02.本人確認(本人確認書類での確認)※不要な場合もある
・03.年金の免除申請をするための書類に記入・捺印する(住所・氏名・生年月日など)
・04.雇用保険受給資格者証があればそれを提出する(無ければ仕方なし)
・05.手続に関わる説明を受ける(審査には3ヶ月ほど掛かるので、その間は支払を留保するなど)
備考
・所要時間は10分程度
・申請自体はいつでも可能らしい(申請すれば3ヶ月は納付猶予状態になる)
・基準として前年度所得が57万以下の方が免除されやすい
・最近の雇用保険受給資格者証があれば添付したほうが免除されやすい
市民税の減免手続
失業中など、市民税の納付が困難な場合は減免が受けられる可能性があります。
減免の条件
・総資産:総資産が250万円以下
・失業条件:会社都合でかつ退職理由による(自己都合退社はNG)
・求職証明:ハローワークでの求職実態が証明できるもの(不採用通知など)
・その他:生活保護、前年度所得が一定金額を下回るなど
※上記は2015年ころに税務署に問い合わせた内容です
※各種町村によって条件はだいぶ異なるらしいので、希望する場合は最寄の税務署に問い合わせた方が無難です。
備考
・支払いが困難であるという理由の証明が必要
・今年の所得が前年の所得を下回ることが確認された場合は自動的に減額されるみたい
切替と減免に関するまとめ
切替手続は必須!
同じ会社で定年までサラリーマンを続ける場合は切替手続について気にする必要はありませんが、離職と就職を繰り返すような場合はこうした切替手続が必須になります。
例えば、離職後に国保に未加入だった場合、医療費負担が3割から10割に増えるとともに、条例によって市町村が10万円以下の罰金を課すことができるようになるそうです。また、国保は強制加入なので、未加入が発覚すると最長で過去2年分の保険料を請求されます。
逆に、就職して社保に加入した場合、国保の喪失手続を行わなければ そのまま請求され続けることになり、知らずに2年以上払い続けていると、過払い分は戻ってこないということもあります(時効が2年のため)。
こうしたトラブルを避けるためにも、離職と就職の際には早めに手続を行うようにした方が無難だと思います。
証明書類は重要?
国保や年金には減免手続がありますが、その際には必ず"減免の対象であることが証明できるもの"が必要になります。
その中でも最も分かりやすいものが、離職後に作成できる「雇用保険受給資格者証」です。これがあるだけで失業していることの証明になるので、無収入ということで減免の対象になるケースが多いです。
また、就労中でも支払いが困難な場合は「源泉徴収票」や「給与明細」などが証明書として利用できることもあるので、こうした書類をとっておくとスムーズに話が進む場合もあります。逆に感情に訴えても話は通りません。
なので、減免を受けることに備えて、自分の財政状況が把握できる書類はできるだけとっておく方が便利だと思います。
正しく減免を受けた方がトク?
上記で減免について書きましたが、減額分については触れていないので、一体どれくらいの減免が受けられるのか気になるかと思います。そこで一例をあげてみると、以下のような感じになります(端数切上)。
・国保減免の例:[減免前] 年24万(月2.0万) → [減免後] 年7万(月0.6万) ※7割減(差額17万)
・年金減免の例:[減免前] 年19万(月1.6万) → [減免後] 年0円 ※全額免除(差額19万)
正しく減免を受ければ年間でも結構な金額が浮きます。年金に関しては支給額に影響しますが、それでも未納よりはマシなので、自分を財政的に救うためにも条件に適ったら減免を申請してみることをおすすめします。
ちなみに偽った証拠で減免を受けると免除額の5倍返しという市町村もあるので不正は止めておきましょう。
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