【生活】税のカレンダー(給与所得者向けの税金支払時期まとめ)
毎年毎年 様々な税金が徴収されますが、請求時期については覚えていないものです。
ですが、いつ頃 請求されるのかを把握しておくと、出費をコントロールするのに便利です。
そこで、給与所得者向けの税のカレンダーと納付の知識をまとめておきたいと思います。
税のカレンダー
給与所得者向けの税のカレンダー
給与所得者向けの税のカレンダーは以下の通りです(基本的には納付書が届くもののみ)。
納付の知識
税金の滞納について
税金を滞納すると以下のような流れで催告されるため、滞納してしまった場合は早々に払った方が良いと思います。
1.滞納の確定:納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となる(納期限は納付書に記載)
2.督促状による催告:納期限後20日以内に督促状が送付される(送付後10日過ぎると法的に差し押さえ可能になる)
3.電話・文書・訪問による催告:督促状送付後に納付されない場合、電話・文書・訪問によって催告される
4.財産調査:滞納者の身辺調査、差し押さえのための財産調査などが行われる
5.差し押さえ:財産調査に基づいて、動産・不動産・給与・預金などの財産が差し押さえられる
6.公売・取立換価:差押え後も完納されない場合、公売によって換価される
7.充当・配当:換価された金銭が滞納分に充当され、余った分が滞納者に支払われる
2.督促状による催告:納期限後20日以内に督促状が送付される(送付後10日過ぎると法的に差し押さえ可能になる)
3.電話・文書・訪問による催告:督促状送付後に納付されない場合、電話・文書・訪問によって催告される
4.財産調査:滞納者の身辺調査、差し押さえのための財産調査などが行われる
5.差し押さえ:財産調査に基づいて、動産・不動産・給与・預金などの財産が差し押さえられる
6.公売・取立換価:差押え後も完納されない場合、公売によって換価される
7.充当・配当:換価された金銭が滞納分に充当され、余った分が滞納者に支払われる
参考サイト:任意売却の窓口、マルナゲ
税金の分割払いについて
税金を滞納した場合や、支払いが難しい場合は、納付回数をさらに分割して支払うこともできるようです。
・国民健康保険:役所の国民年金課に相談すれば可能なこともある
・国民年金:役所の国民年金課や年金事務所に相談すれば可能なこともある
・住民税:各市税務署に相談すれば可能なこともある(規定は厳しめ)
・自動車税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
・軽自動車税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
・固定資産税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
・国民年金:役所の国民年金課や年金事務所に相談すれば可能なこともある
・住民税:各市税務署に相談すれば可能なこともある(規定は厳しめ)
・自動車税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
・軽自動車税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
・固定資産税:各市税務署に相談すれば可能なこともある
※基準に関しては各都道府県や市町村によって異なる(詳しくは各自治体のHPを参照)
税金の免除・減免について
税金を滞納した場合や、支払いが難しい場合は、納付を免除 または 納付額の減免 を受けることもできるようです。
・国民健康保険:役所の国民年金課で申請できる(失業状態などの理由と証明が必要)
・国民年金:役所の国民年金課や年金事務所などで申請できる(失業状態などの理由と証明が必要)
・住民税:各市税務署で申請できる(制度はあるが、かなり厳しい)
・自動車税:各市税務署で申請できる(障害者の場合などの条件あり)
・軽自動車税:各市税務署で申請できる(障害者の場合などの条件あり)
・固定資産税:各市税務署で申請できる(年齢や障害者の場合などの条件あり)
・国民年金:役所の国民年金課や年金事務所などで申請できる(失業状態などの理由と証明が必要)
・住民税:各市税務署で申請できる(制度はあるが、かなり厳しい)
・自動車税:各市税務署で申請できる(障害者の場合などの条件あり)
・軽自動車税:各市税務署で申請できる(障害者の場合などの条件あり)
・固定資産税:各市税務署で申請できる(年齢や障害者の場合などの条件あり)
※基準に関しては各都道府県や市町村によって異なる(詳しくは各自治体のHPを参照)
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